ひとことで言うと:営利目的でない、一時的に得たお金の所得で、生命保険の満期金や懸賞金などが当たるものです。
もう少し詳しく
たまたま得た所得
特別控除50万円があり税負担が軽めです。
- 保険の満期金・解約返戻金、懸賞金など
- 一時所得=(収入−経費−50万円)
- さらにその1/2が課税対象
具体例
満期保険金300万円・払込250万円なら、一時所得は(300−250−50)=0円で課税されません。
よくある誤解
50万円の特別控除があるため、少額なら課税されないことも。保険の満期金を受け取ったら一度確認しましょう。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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