ひとことで言うと:祖父母などから孫へ、教育資金を最大1,500万円まで非課税でまとめて贈与できる特例のことです。
もう少し詳しく
教育費を一括で非課税に
金融機関に専用口座を作り、教育資金として使う前提で非課税になります。
- 受贈者1人あたり最大1,500万円(学校外は500万円まで)
- 30歳までに使い切るのが原則
- 使い残しには贈与税がかかる場合がある
具体例
祖父母が孫の大学費用として1,000万円を専用口座に一括贈与し、学費の支払いに充てる、といった使い方です。
よくある誤解
そもそも教育費を「必要な都度」渡す分は元から非課税。一括贈与の特例が本当に必要かは、よく検討しましょう。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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