ひとことで言うと:自分の財産を誰にどう渡すかを生前に書き残す、法的な効力のある書面のことです。
もう少し詳しく
自分の意思で分け方を決める
遺言があれば法定相続分より優先されます。
- 主な種類は自筆証書遺言と公正証書遺言
- 自筆は手軽だが形式不備で無効になりやすい
- 法務局の自筆証書遺言保管制度で紛失・改ざんを防げる
具体例
「自宅は妻に、預金は子で均等に」と遺言に書いておけば、その通りに分けられ、相続争いを防げます。
よくある誤解
自筆証書遺言は日付・署名・押印など形式が厳格。1つでも欠けると無効になるため、確実を期すなら公正証書遺言が安心です。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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