ひとことで言うと:遺言がない場合に、各相続人が受け取る財産の割合の目安として民法が定めた基準のことです。
もう少し詳しく
取り分の基準
相続人の組み合わせで割合が決まります。
- 配偶者と子:配偶者1/2、子全員で1/2
- 配偶者と親:配偶者2/3、親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟1/4
具体例
配偶者と子2人なら、配偶者1/2、子はそれぞれ1/4ずつが法定相続分です。
よくある誤解
必ずこの割合で分けるわけではありません。相続人全員が合意(遺産分割協議)すれば、自由な割合で分けられます。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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