ひとことで言うと:銀行が破綻しても、1金融機関あたり預金元本1,000万円とその利息までが預金保険で保護される仕組みのことです。
もう少し詳しく
1,000万円までは守られる
預金保険機構が、金融機関が破綻した際に預金者を保護する制度です。
- 対象:普通預金・定期預金など(1金融機関・1人あたり元本1,000万円+利息)
- 決済用預金(無利息・要求払い)は全額保護
- 外貨預金や投資信託は保護対象外
具体例
1つの銀行に2,000万円ある場合、破綻時に保護されるのは1,000万円+利息まで。心配なら複数の銀行に分けると全額が保護対象になります。
よくある誤解
「銀行に預けていれば全額安全」と思われがちですが、1金融機関1,000万円が上限。大きな資金は分散させると安心です。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
本ページの内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の推奨や個別の投資・税務助言ではありません。最新の制度・税率・数値は変更されている可能性があります。最終的な判断はご自身の責任で、または専門家にご相談の上で行ってください。