本記事は一般的な情報提供であり、個別具体的な助言ではありません。
最終的な判断は専門家への個別相談を推奨します。回答者のFP資格情報はFPねこについてをご確認ください。
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FPねこの回答
夫婦間の贈与は、年間110万円までは贈与税かからないので、その範囲で奥さんに渡して、奥さんのNISA口座で積み立てる分には全く問題ありません!
そもそもで言うと、夫婦間の生活費・教育費のやり取りは贈与にあたらないっていう扱いもあるので、現実的には110万すら気にしなくて良いかもしれません。
ただ、明らかにまとまった金額(年間数百万〜)を一気に妻名義の証券口座に入れて運用しはじめると、税務署的には「名義預金だよね?」って見られる余地はあります。
その場合は、貸したことにしてください。
貸しただけなら、贈与税はかかりません。
正直なところ、夫婦間ならそんなに気にしなくても大丈夫です🐱
