扶養内で130万円近くまで稼ぐ方法|106万円の壁は「会社ごと」判定を活用【ダブルワーク・スポットバイト】

税金・副業・相続
★ 扶養内で“賢く”働く

「大きい会社のパートだから、扶養でいたいなら106万円までしか働けない…」とあきらめていませんか?実は、106万円(月8.8万円)の壁は「会社ごと」に判定されるという仕組みを使えば、扶養のまま130万円近くまで働けるケースがあります。この記事は、年収の壁の記事で紹介した“抜け道”を、具体例つきでくわしく解説します🐾

先に結論

  • 106万円(月8.8万円)の壁は「勤務先1社ごと」に判定=複数の会社の給料は合算されない
  • だから本業を月8.8万円未満に抑え、残りを別の仕事で稼ぐと、扶養のまま合計130万円近くまで働ける
  • ただし130万円(扶養)は全収入を合算。合計130万円“未満”を守る・健保の認定基準を確認、を忘れずに

大前提:106万は「会社ごと」、130万は「合算」

ここが最重要ポイントです。2つの壁は、判定のしかたがまったく違います。

106万円の壁
自分が勤務先の社保に入る基準
会社ごとに判定
複数の会社の給料は合算しない
130万円の壁
扶養でいられるかの基準
全収入を合算
バイト・スポット・自営も全部足す

この「ズレ」が裏ワザのカギ。1社あたりの給料を社保の加入ラインより低く保てば、その会社では社保に入らずに済む。でも扶養でいられるかは全部の収入の合計で決まる——だから合計130万円未満なら、複数の収入源を組み合わせて稼いでも扶養のままでいられるのです。

具体例:合計120万円台でも扶養のまま

本業が大きい会社(社会保険の適用対象)のパートさんを例に、上乗せの仕方を2パターン見てみましょう。

具体例①:本業+スポットバイト(タイミー等の単発)

収入源金額(年)社保は?
本業(大きい会社)
月85,000円×12
102万円月8.8万円未満なので加入なし
スポットバイト
タイミー等の単発
20万円短時間・単発なので加入なし
合計122万円130万円未満→扶養のまま

具体例②:本業+もう1つのバイトを掛け持ち(ダブル雇用)

収入源金額(年)社保は?
本業(大きい会社)
月85,000円×12
102万円月8.8万円未満なので加入なし
副業バイト
週2回×2〜3時間
27万円週20時間未満・少額なので加入なし
合計129万円130万円未満→扶養のまま

このとおり、上乗せは単発のスポットバイトでも、別のバイトの掛け持ち(ダブル雇用)でもOK。どちらも各勤務先で社保の加入要件(週20時間・月8.8万円など)を超えないのがポイントです。本業を106万円ちょうどにすると月8.8万円を超えて本業側で社保加入になってしまうため、本業は月8.8万円未満(年105万円弱)に抑えるのがコツ。これで「本業だけなら106万円で頭打ち」を、合計130万円近くまで伸ばせます。

使える「稼ぎ方」の組み合わせ

本業に上乗せできる収入源は、主に次の3つです。

  • ① 別の会社で短時間バイト…その会社でも加入要件(週20時間・月8.8万円など)を満たさない範囲で働く
  • ② 日雇い・スポットバイト(タイミー等)…単発・短時間なので、その都度の勤務では社保加入にならない
  • ③ 個人事業・フリーランス…在宅ワーク、ハンドメイド販売など。雇用ではないので“勤務先の社保”の対象外

いずれも「本業1社+αで、各勤務先の社保加入ラインを超えない」のがポイント。そのうえで合計を130万円未満に収めれば、扶養のまま手取りを最大化できます。

注意点(ここを外すと“壁オーバー”)

この働き方は制度上みとめられた仕組みですが、次の点を必ず確認してください。

  • 合計は130万円“未満”を厳守…130万円ちょうどでもアウト。月平均108,333円を超え続けると扶養から外れます
  • 2社目でも要件を満たせば、そこで社保加入…2社目で週20時間以上&月8.8万円以上などに該当すると、その会社で加入になります(短時間・少額のスポットならOK)
  • 週30時間以上はNG…1社で正社員の概ね3/4以上(週30時間目安)働くと、会社規模に関係なくその会社で社保加入
  • 個人事業の収入・経費の扱い、扶養の認定基準は健保によって違う…協会けんぽと組合健保で基準が異なり、自営業の経費を引けるか等も変わります
  • 最終確認は「家族の勤務先の健康保険」へ…被扶養者でいられるかは、扶養してくれている家族が加入する健保が判断します。健康保険組合は全国に約1,400(協会けんぽ・共済なども含めると保険者はもっと多数)あり、認定ルールは組織ごとにバラバラ。自己判断せず、事前に確認・問い合わせするのがおすすめです
質問
タイミーなどのスポットバイト代も130万円に入るの?
入るにゃ。130万円(扶養)の判定は、給料もスポットバイト代も自営の利益も“全部合算”される。だから「本業102万+スポット20万=122万」のように、合計が130万円未満になるよう管理するのがコツだにゃ。アプリの収入履歴で年間いくらになったか、こまめにチェックするといいにゃ🐾
FPねこ

そもそも、この裏ワザはやる価値ある?

正直に言うと、この方法は「どうしても扶養から外れたくない人」向けの最適化テクです。本業を抑えつつ複数の収入源を管理するのは、それなりに手間もかかります。

FPねこの基本スタンスは年収の壁の記事でも書いたとおり、「壁を気にして小さく働くより、可能なら扶養を抜けてでも最大限に稼ぐ」。社会保険に入れば将来の年金や保障も増えます。とはいえ、家庭の事情で働ける時間が限られる・どうしても扶養内がいいという人にとっては、この“会社ごと判定”の知識は同じ扶養内でも手取りを2〜3割増やせる武器になります。自分に合うほうを選んでくださいね🐾

よくある質問(猫がお答えします)

質問
本業が「小さい会社」なら、この裏ワザは関係ない?
そうだにゃ。本業が社会保険の適用対象外(おおむね従業員50人以下)の小さい会社なら、もともと本業だけで130万円近くまで働ける。この裏ワザが効くのは、本業が大きい会社(106万で頭打ちになる人)が、扶養のまま106万円より多く稼ぎたい場合だにゃ。
FPねこ
質問
税金(103万・160万)の方は大丈夫なの?
税金の壁は別で考えるにゃ。所得税は2025年改正で160万円まで非課税になったし、税金の壁は超えても手取りが増える“坂”だから、そこまで神経質にならなくてOK。気にすべきはあくまで社会保険の130万円(扶養)の方だにゃ。くわしくは年収の壁の記事を見てにゃ。
FPねこ

まとめ

  • 106万円(月8.8万円)の壁は「会社ごと」判定。複数の勤務先の給料は合算されない
  • だから本業を月8.8万円未満に抑え、別の会社・スポットバイト・個人事業で上乗せすれば、扶養のまま130万円近くまで稼げる
  • ただし130万円(扶養)は全収入を合算。合計130万円未満を厳守し、2社目の要件・健保の認定も確認
  • 手間はかかるので「どうしても扶養内がいい人」向け。基本は最大限稼ぐ方がシンプルでお得

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※本記事は2026年6月時点の一般的な情報提供です。社会保険の加入要件・被扶養者の認定基準は、勤務先や加入している健康保険(協会けんぽ・各健康保険組合)、家族構成によって異なります。実際の判定は、勤務先や家族が加入する健康保険、年金事務所で必ずご確認ください。出典:厚生労働省「社会保険適用拡大」「年収の壁への対応」ほか。

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